眼帯をして運転は交通違反になるの?自動車と自転車ルールは同じ?
ちょうど一週間前、右目が腫れて真っ赤になってしまいました。
夏の日差しが強い日もサングラスをかけていなかった為か、眼科では「日光などによるアレルギー性結膜炎」だと言われてしまいました。
腫れてしまった右目がかすみ、見にくいため、自己判断でしばらくの間運転を控えていたのですが、万が一眼帯をすることになったら、運転してもいいのかと考えてしまいました。
突然の眼の病気でやむを得ず眼帯を付ける可能性は、無きにしも非ずです。
とはいえ、眼帯をして自転車を運転することが交通違反なのかは、事前に知っておきたいもの!
また、自動車の運転に限らず、自転車の運転はどうなのかも気になりますよね!
今回は、眼帯をして運転をするのは交通違反になるのか、また自動車と自転車のルールについて調べました。
眼帯をしての自動車運転について
自動車の運転についてですが、基本的には、視野が左右150度、また視力が0.7以上であれば免許を取ることができるとされているので、片目でも免許取得は可能、また運転できる状態とされるので問題はありません。
しかし、通常、両目を使い、生活をしている人であれば、眼帯をすることにより、視野が普段より狭くなり、視界が悪くなることには違いありません。
従って、仮に眼帯をした状態で事故を起こした場合、見えにくいということを認識して運転をしたとされ、過失割合が増える他、安全運転義務違反に問われることがあるようです。
眼帯をすることにおいて日常生活に支障が出るのは不便ですが、運転しにくい等と感じるようであれば、車に乗るのを控える方が良いかもしれません。
眼帯をしての自転車運転
自転車の交通ルールというのは、基本的には車と同じです。
つまり、眼帯をして自転車を運転しても違反にはなりませんが、車の運転同様、危険は伴います。
特に自転車の場合は、車とは異なり、ちょっとしたハンドル操作を間違えて車などに接触しただけでも命に関わる大きな事故につながります。
普段より制限された視野や視界で運転するのは、車であっても自転車であってもとても危険なことです。
特に筆者のように自信のない方は、通常に視野や視界に戻るまでは運転をしないのが一番です。
全く乗らないというのが難しいようであれば、あえて交通量の少ない道路を通るなど、いつもより「安全」を意識して運転しましょう。
眼帯をしての原付バイクの運転
自転車に加え、原付バイクの交通ルールも原則として車と同じです。
つまり、片目であっても違反ではありませんし、同じ条件を満たしていれば、免許を取得することも可能です。
ただ、自転車のようにちょっとしたミスが大きな事故になってしまうことを認識しておきましょう。
まとめ
目の病気や怪我で、やむを得ず、眼帯をしなくてはいけないことがあります。
特に自動車や自転車が移動手段という方にとっては、とても不愉快なことであり、不便に感じることが多いでしょう。
法的には、条件を満たしていれば、片目であっても自動車や自転車を運転することは認められています。
しかし、普段は両目を使っているのにも関わらず、目の怪我や病気による眼帯で、慣れない片目生活をしなくてはいけなくなった場合は、自動車や自転車、又はバイクの運転に関して今一度考えていただく必要があります。
というのも、慣れない片目での運転は、普段より視野や視界が狭く、運転もしにくいと言えます。
ちょっとした操作ミスが大きな事故に繋がるので、できるだけ運転をしない、または眼帯が取れるまで運転をしないようにするのがいいでしょう。
万が一、眼帯をした状態で事故を起こしてしまうと、視野や視界が狭いことを認識して運転をしたとされ、過失割合が増えたり、安全運転義務違反に問われることがあるようです。 十分にお気を付けください!