通帳の解約に本人以外でも出来る方法は?その時に必要なものは?
例えば、金融機関に出向いて通帳の解約をしたいけど、病気やケガで、本人が手続をすることが難しいってことがありますよね。
そんな時、通帳の解約に本人以外でもできる方法はあるのでしょうか?
また、できるのであれば、必要なものは何でしょうか?
今回は、本人以外でも通帳を解約する方法があるのか調べてみました。
解約手続きができる人
解約手続きは、例え家族やパートナー等で、本人からの委任状を持参したとしても解約はできません。
原則は、口座名義人本人のみです。
ただし例外として家族でも解約手続きができる場合があります。
それは、本人が病気療養などでどうしても来店できないという場合です。
このような場合は、まずは、口座を開設した支店に問い合わせ、相談してみましょう。
ここでポイントなのは、あくまでも口座を開設した時の支店に連絡をすること!
通帳の表紙裏側に口座開設支店名と連絡先が記載されていますので、すぐにわかります。
丁寧に事情を説明し、本人との続柄を明らかにした上で、もし支店担当者が認めてくれた場合は本人以外でも解約手続が行えます。
成年後見制度
成年後見制度という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
あまり聞きなれないかもしれませんが、これは、家庭裁判所が『判断力のなくなった人を援助する人を選んで、その人を保護する制度』です。
例えば、高齢の親が認知症等になり、有料の老人ホームに入所することになりました。
入所するため、親名義の定期預金を解約して入所の一時金にあてたいけど、認知症の親本人が銀行の窓口でしっかりと解約の意思表示が難しいというような場合があります。
このように認知症をはじめ精神上の障害により判断能力が不十分な場合は、成年後見制度を利用します。
成年後見人に就任すると法律上、広範な代理権及び取消権が付与されます。
つまり、この制度を利用することで、本人以外でも口座を解約することが出来るのです。
本人以外による解約方法
上記のように事情があり、どうしても本人が来店できない場合は、ケースバイケースの対応になりますが、相談にのってくれるでしょう。
口座の種類によっては本人以外でもできる方法がありますよ!
普通預金
一般的に普通預金の解約であれば、通帳と印鑑があれば解約できるという規定です。
つまり、通帳と印鑑さえあれば、本人以外でも解約できてしまうのです。
しかし、多額の預金額があると本人確認法や各銀行による規定などで本人と代理人の確認書類などが求められることがあります。
この本人確認方ですが、取引額が200万円を超えていない、住所の変更がない場合は、本人確認は必要としていません。
つまり、普通預金の解約を本人以外がするには、事前に預金を引き出しておくという方法があるのです!
ちなみに委任状があったとしても『委任状=誰でも書ける』という観点より、効力がないと判断されることもあるようです。
解約したい口座に多額の預金があると本人以外が解約することは難しいので、できるのであれば事前に預金を引き出しておくと良いでしょう。
なお、各金融機関でも規定が異なるので、あらかじめ確認しておくと安心ですね。
積立・定期預金
たいていの金融機関では、積み立てや定期預金に関しては中途解約ということであれば確認書類が必須です。
つまり、本人の意思の確認という定義の確認書類だけでは解約は難しいので、本人以外では解約や出金はできないということになります。
ただ、事情や金融機関によっては多少対応は異なりますので、取引店に相談してみるといいでしょう。
まとめ
通帳解約ができる人は、原則として口座名義人本人のみです。
しかし、普通預金であれば、多額の預金がない限り、通帳と印鑑のみでできますので、本人以外でも解約ができることになります。
ただ、多額の預金がある場合は、本人確認法により本人確認書類が必要となります。
予め預金を引き出しておけば、本人以外でも解約できるでしょう。
また、積み立てや定期預金は、中途解約ということであれば、こちらも本人以外が解約するには難しいと言えます。
事情があって本人以外が解約しなければいけないということであれば、口座を開設した支店に直接連絡をし、相談してみるのが一番です。